身障者に対するETCの取扱い

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身障者がETCを利用する際には、障害者に対する割引が受けられます。
従来から障害者手帳の提示・割引証書の提出が必要でしたが、2004年1月20日より事前に障害者手帳等を管理管轄している市町村福祉事務所等で必要書類に必要事項を記入した「有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書」を提出して審査を受けます。
その後に発行される「ETC利用対象者証明書」を有料道路事業者の設置する窓口に郵送します。
後日、申請された書類に基づき指定された期日から入口、出口ともノンストップでの通行ができるようになります。